
こんにちは中山です。
あと8か月!■消費税10%のタイミング・・・
忘れかけていませんか?
ご存知の方も、そうでない方も
改めて確認しておきたいところです。
■住宅では・・・
平成31年(2019年)10月1日以降に引渡しを受ける住宅は、
新たな税率10%が適用。
ただし、注文住宅など請負契約を行う住宅については、
新消費税率施行の半年前までに請負契約を締結した場合には、
旧税率が適用される経過措置がとられる。
なので・・・
平成31年(2019年)3月31日までに請負契約を締結した住宅は、
10%への税率引上げ後(同年10月1日以後に引渡しの場合)においても、
改正前の税率(8%)が適用となります。
以前にブログでご紹介しましたが、
注文住宅の場合には打合せから完成まで時間がかかること。
土地探しからだと最低1年くらいの期間は欲しい。
それと・・・
後回しになりがちな、
外構工事、エアコン、カーテン、など
いつ終わらせるか納期も忘れずに・・・
消費税8%の適用内におさまるかどうか。
経過措置は請負契約がベースですよ。
梅雨のジメジメが気になる方・・・
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経験談