
こんにちは、中山です。
今日は午後から加須市U様の現場に向かいました。
3月13日から開始した家屋解体は予定よりも早く進んでいます。
というのも、事前調査では
既存の杭がどういう状況なのかわからなかったため
予め工程に余裕を持たせました。

表層の土を取り除き、柱状改良の杭も見えました。
3月23日、地盤調査の会社と解体業者の協力を頂き、
埋まっている杭の位置も把握してもらいました。

埋め戻しは地面が乾燥してから行います。
来週水曜には整地される見込み。
さて、今回の現場ですが、
購入の決断に至るまでに様々なご相談がありました。
気になっていたのが既存の杭が埋まっている可能性です。
物件は建売業者が分譲したもの。
当時の地盤改良の履歴を問い合わせるが資料が何も残っていない。
資料が残っていない場合、
「家屋を解体してからじゃないとわからない」
このような説明が限界。
隠れた瑕疵をどう扱うのか?・・・
改良杭の取り扱いは、土地取引にとって曖昧。
ところが買う側は必死です。
地面に埋まっているのもは地中埋設物。
もしも同じ立場になったら?・・・
どうなっているのか心配ですよね。
それを解消してあげたいところ。
土地を売買する場合、隠れた瑕疵を売買契約書に記載する。
隠れた瑕疵は買主の負担で撤去するのが基本。
ところが、このような改良杭はなかなか抜けない。
最終的には売り主側に費用負担をしてもらう前提で
予定よりも安く売買契約が行われることがある。
大切なのはその先です。
建築会社がどういう工事を考えて進めるか。
購入する段階で既に検討しております。
U様ご安心ください。