今日は9時半から16時半までカンズメだった中山です。
実は宅地建物取引士の資格更新のための講習。
不動産取引に詳しい弁護士さんを招いて
裁判上の判例など具体的ケースや、
相続税や贈与税・・・瑕疵・・重要事項説明義務・・などなど・・
法令改定に関する大切なこと、たくさんありました。
そんな中気になったのは『住宅のストック』に対する課題。
今日配られた講習資料・・・
”法令改定のポイント”のテキストの一部を下記抜粋!!
発行:公益財団法人・不動産流通推進センター
既存住宅については、購入予定者が物件の瑕疵など住宅の質に対する不安を抱えていることである。
これを解消するためには、購入者が住宅の質を把握できることが必要であるが、既存建物の売主は新築のものと異なり一般消費者であることがほとんどであるため、売主に物件の質に対する情報提供の義務を負わせることは困難である。そこで、既存住宅の媒介をする宅建業者が、取引時において専門家による建物調査(インスペクション、建物診断、建物検査)の活用を促すことにより、売主・買主が安心して既存住宅の取引行える市場環境の整備を図ることが必要である。
こう記してありました。
中古物件も品質を問われる時代がまもなく到来します。
気になる実施日は平成30年4月1日から。
住宅のストック化は、
3年後の2020年に到来する改定省エネ義務化の動きからうなずけます。
国が定める性能に満たない家は建築確認申請が通らなくなる。
省エネと長寿命化を考えていない住宅は先細り・・・
中古市場も品質の良い家をストックしていく動きが
今までよりも強くなっていく。
品質の良いと家とそうでない家・・