「今年こそ家を買おう!」と考えたとき、
消費税10%になるのがとても気になるところ。
そればかりでなく、
お金に関しては、他にも色々と考えておくことがあるんです。
土地を購入し注文住宅で家を建てる場合、
ローンと住宅資金贈与を活用するときには、
進める時期が、早いか遅いかで、
支払う金額も変わってきたりするんです。
贈与を受ける要件のひとつとしては・・・
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、
又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(国税庁
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらましより抜粋)
ということは、
今年1月1日以降に住宅資金贈与の受ける場合、
来年の3月15日までに家が出来上がっていないとなりませんね。
贈与資金は土地代金に充ることもできます。
↓詳しくは国税庁HPを参照↓
住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために
金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/17/06.htm例えば・・・
家のことだけ考えるなら、
12月31日までに親から贈与を受けて家の資金に充て
翌年の3月15日までに確定申告をすればいいのですが、
先行融資を受けて土地を買おうとした場合はどうでしょう?
家が完成するまでには、数か月かかります。
その間は利息を支払うことになります。
贈与資金を土地代の資金に一部でも充当できれば、
負担も少なくなるというもの。
細かい話ですが、
こういうコストを抑える意味でも、購入時期をいつにするのか
スケジュールも考えておきたいところ。
消費税についてもどうぞ・・・
12月30日ブログ高砂建設 川口支店 中山
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